消費税のインボイス制度について
ブロガー、クリエイター個人事業主のみなさま、おつかれっす!!
まずは、消費税の考え方についての記事
現在、年間総売上額が1000万円以内の免税事業者の方はよーーーく聞いて下さいね
あなたAさんは、売上100円に消費税10円を合わせて110円を受け取っていますよね
支払ったBさんは、100円の仕入と消費税10円の110円を支払ってる
支払ったBさんの消費税申告書には、上の消費税10円を引いて納税します
という事は、
あなたAさんがインボイス制度で免税事業者を選択すると
仕入れたBさんの消費税申告書では、消費税10円を差引けない、
今までより10円多く消費税を納税しないといけない
Bさんは、Aさんと同じ110円で売ってくれる課税事業者のCさんから仕入れるとなると
Bさんの消費税申告書では、消費税10円を差引ける
なので
Bさんは、あなたAさんよりCさんから仕入れたくなる
あなたAさんは、どうしますか?
AさんがBさんに10円値引きで売ると、
Bさんの利益は、Cさんから仕入れた場合と同じとなる
あなたAさんは、
インボイス制度で免税事業者のままなのか、
課税事業者となって消費税を支払うのかを決定しないといけません
そう!!
現在、年間総売上額が1000万円以内の免税事業者の方は
2023年10月からのインボイス制度が始まる前に
決めておかないといけない大事な事なのです!!!
免税事業者のままにするのか
課税事業者になるのか
悩ましき問題です。
まぁ、今まで免税で支払ってなかっただけなので、
課税事業者となると損をするって事ではなくて
今まで支払わずに得していた分がなくなるって事ですね
2021年の年間総売上額が1000万円以上の方は
2年後の2023年は課税事業者となるのは今までどおりです。
国税局としては、今まで納税してもらえなかった消費税を納税してもらおうって制度ですねぇ(笑)
課税事業者になるよーっていう書類を提出するのは
2021年10月から税務署へ提出して受け付けてもらえるそうです。
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